71応化の会会則 改訂履歴
71応化の会会則 (2016年10月29日改訂)

第 1 章 総則

<名称・組織>
第1条 本会は、1971年(昭和46年)神奈川大学工学部応用化学科の卒業生を会員として組織し「71応化の会」と称する。
<事務所>
第2条 本会の事務所は会長宅とする。
<目的>
第3条 本会は、会員の親睦を図るため各種行事を実施し、会員相互の絆を深めることを目的とする。

第 2 章 会員

<正会員>
第4条 本会の会員は、1971年神奈川大学工学部応用化学科を卒業した者とする。
<特別会員>
第5条 幹事会の推薦を受け総会で承認された者を特別会員とすることが出来る。
<義務>
第6条 1.会員は、本会の目的に賛同し、会則を守らなければならない。
2.会員は、本会を政治、宗教、営利のため利用してはならない。

第 3 章 総会

<総会>
第7条 本会の定期総会(別称:同期会)は、会長の発議により開催する。臨時総会は、必要に応じて開催することが出来る。
<議決方法>
第8条 総会の議決は、出席した会員の過半数をもって議決する。
<議決事項>
第9条 総会の議案は、前年度の活動実績報告、会則の改廃、幹事の選出等とする。

第 4 章 幹事

<幹事>
第10条 幹事は会員の中から選出し、総会で承認を受けた者とする。
<役職幹事>
第11条 1.幹事の互選により会長1名、常任幹事若干名、会計幹事2名、担当幹事複数名を選出する。
2.会長は、本会の代表者として会務を統括する。
3.会長は、定期総会後直ちに当該年度の年間活動計画、活動方針を策定し、幹事会に諮るものとする。
4.会計幹事は、本会の会計全般を担い、年度末に常任幹事の承認を受け、幹事会において結果報告しなければならない。
5.会長が会務を統括出来ない状況が生じた場合は、常任幹事がその任を担い会務を継続執行する。
<幹事会>
第12条 1.幹事会は、必要な都度、会長が招集し開催する。
2.幹事会は、本会の目的に添って円滑に運営するため、年間活動計画、活動方針に従って具体的作業の執行を行う。
3.計画を実施するに当たり会長は、担当幹事に作業を分散して委嘱する。委嘱作業については、幹事会で決定する。
4.幹事会の議決は、出席幹事の過半数とする。
<幹事任期>
第13条 幹事の任期は、1期2年とし再任を妨げない。

第 5 章 会計

<運営費>
第14条 本会を運営するに必要な費用は、定期総会時出席会員から参加費用の一部として徴収する。
<運営費の管理>
第15条 会計幹事は、徴収した運営費を誠意を持って管理しなければならない。
<会計年度>
第16条 本会の会計年度は、11月1日~翌年10月31日とする。

第 6 章 内規

<内規>
第17条 本会の運営に必要が生じた場合は、幹事会の決定により内規を別途設けることが出来る。

第 7 章 補足

<実施>
第18条 本会則は、平成25年4月1日より実施する。