【日本語を読むための漢字辞典】 『動物漢字の辞典』 【魚1】 |
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b10101
『篇目次第』に「於八反 アチ反」とある。
b10201 W2353 H74-33 @45969
『易林本小山板節用集』に「エリ 取魚具」、『異體字辨』・『和字正俗通』に「エリ」、『同文通考』に「ヱソ 魚の名」、『正楷録』(倭楷)に「遠速」、『國字考』に「エソ 魚名」(典拠は『同文通考』)とある。
『中華字海』には「音義待考。字出《ISO-IEC DIS 10646通用編碼字符集》」とある。
b10202 W2354
『新撰字鏡小学篇』・『新撰字鏡享和本』に「佐比地」とあり、『国字の字典』が「鮫」の意の国字とする。
『名義抄』に「サメ」、『世尊寺本字鏡』に「佐比目左地魚女」とある。
『米沢文庫本倭玉篇』にもあるが、注文がない。
『漢語大字典』に「魚名。也作肋」とあるが、典拠は各地の物産志であり、『中華字海』には「音泪一種体扁而細長的小魚」とあるが、典拠がない。
中国のものは、中央では失われた文字が、方言文字として残ったものか。国字か否か難しいところである。
b10203 W2355 @45964
『新撰字鏡群書本』・『世尊寺本字鏡』に「左介」とある。『中華字海』が『集韻』を典拠に「音計。解剖」とする。
『字鏡鈔』・『字鏡抄』・『字鏡集(龍谷大学本)』・『字鏡集(大阪府立中之島図書館蔵本)』に「ケツ サク」、『字鏡集寛元本』・『字鏡集(野口恆重編校合)』に「ケツ サク 左介」とある。
「鮭」の意の国訓か。
『大漢和辭典』が『字鏡集』を引き「国訓 さご。魚の一」とするが、確認できた『字鏡鈔』・『字鏡抄』・『字鏡集』の版本のいずれにも「サゴ」の記述はない。引用誤りか。
b10204 W2356
『運歩色葉集』に「[鮎-占+定]尾 チャウノヲ [鮎-占+丁]尾同」、『新刊節用集大全』に「[鮎-占+定]尾 ぢゃうのを [鮎-占+丁]尾同」とある。『大辭典』が『林逸節用集』から「土[鮎-占+丁] ドジャオ」と引く。
『日本魚名集覧』は『水産名彙』・『湖魚考』を引いて「土[鮎-占+丁]ドジョオ」とする。エツコ・オバタ・ライマン著『朝鮮の国字と日本の国字』に「黒魚。いしのみ」の意の朝鮮の国字とある。
『韓國固有漢字研究』にも(韓國の)國字とある。国字か否か難しいところである。或いはそれぞれの国字といえるのであろうか。
b10205 W2357
『大辭典』に「乾[鮎-占+十] カラスミ」とある。
b10206 W2358
『名義抄』に「アユ」、『世尊寺本字鏡』・『字鏡鈔』・『字鏡抄』・『字鏡集寛元本』・『天正十七年本節用集』に「ヒヲ」、『篇目次第』に「ヒヲ 无」、『拾篇目集』に「[鮎-占+(休-木+卜)] ヒヲ」とある。
『国字の字典』は『伊京集』を引き、「氷魚(ひお)。鮎の稚魚」の意の国字とする。あるいは[鮎-占+小]の異体字か。
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『名義抄』に「音刀 [鮎-占+列][鮎-占+刀] イシモチ」とある。
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『篇目次第』に「音九」とある。
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b10301
『名義抄』に「音小 ヒヲ」、『拾篇目集』に「ヒイヲ」とある。
b10302 W2359
『新撰字鏡』・『世尊寺本字鏡』に「久知良」とある。「鯨」の意の国字か。
b10303 W2360 @45978
『大字源国字一覧』に「いななえぶな」とある。『漢語大字典』に「鯔魚別名」とある。
『大字源国字一覧』には典拠がないため、詳しいことはわからないが、「いな、えぶな」とあるのを「いなヽえぶな」と見誤ったのであれば、「いな」・「えぶな」ともに「鯔」のことであるから、漢字そのものといえる。
b10304 W2361
『弘治二年本節用集』・『永禄二年本節用集』・『明応五年版節用集』・『天正十七年本節用集』などに「カマツカ」とある。
『日本魚名集覧』が『水産名彙』・『水産俗字解』を引いて「カマツカ」とし、『水産名彙』を引いて「カワギス」とする。
b10304a W2362
『国字の字典』が西鶴の『諸艶大鑑』を引き「鼈」の意の国字とする。
b10306 W2363
『世尊寺本字鏡』に「アメ」とある。[鮎-占+犬]の異体字か。
b10307 W2364
『世尊寺本字鏡』・『字鏡鈔』・『字鏡抄』・『字鏡集寛元本』に「カマツカ」とある。
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『篇目次第』に「ヤ反 ハエ 无」とある。
b10401 W2365 H82-23 @46022
b10402
b10403 W2366
『和字正俗通』に「コノシロ」とあり、『国字の字典』が「[鮎-占+祭]」の意の国字とする。
『天正十七年本節用集』に「[鮎-占+別] コノシロ」、『元和三年板下学集』に「[鮎-占+列] コノシロ」とある。
「[鮎-占+引]」と「[鮎-占+別]」は『中華字海』などになく国字と考えられる。
b10404 W2367
『世尊寺本字鏡』に「衣无」とある。
b10405 W2368 H74-48
苗字に[鮎-占+毛]島(とどしま とどじま)がある。
『サカナの雑学』に「アザラシ。トド(海獣)。」とある。
b10406 W2369
『拾篇目集』に「カマツカ」とある。
b10407 W2370 H74-47 @46031
『新撰字鏡群書本』に「奈万豆」とある。[鮎-占+斥]・[鮎-占+行]参照。
b10408 W2371
『日本魚名集覧』が『水産名彙』を引いて「フナ」とし、『水産俗字解』を引いて「フナコ」とする。
b10409 W2372
『日本魚名集覧』が『水産名彙』を引いて「[鮎-占+水]魚 イナダ」とする。
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『名義抄』に「イルカ」とある。『国字の字典』は『和字正俗通』を引き「[鮎-占+予](かます)」の意の国字とする。
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『拾篇目集』に「ヒヲ」とある。国字[鮎-占+卜]の異体字か。
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『篇目次第』に「五回切 クハイ反 クワ反」とある。
b10501 W2376 H82-25 @46044
『世尊寺本字鏡』に「フナ」、『字鏡集寛元本』に「音平 魚名 フナ」とある。中国では「平目」の意であるから、国訓か。
b10502 W2377 H82-27 @46089
『温故知新書』に「イシモチ」、『明応五年版節用集』・『弘治二年本節用集』・『永禄二年本節用集』・『米沢文庫本倭玉篇』などに「イシフシ」、『増刊下学集』・『早大本節用集』・『新刊節用集大全』に「イシブシ」とある。
b10503 W2378 H82-28 @46091
『新撰字鏡小学篇』に「巳乃志呂」、『易林本小山板節用集』に「コノシロ」、『同文通考』に「コノシロ [鮎-占+制]」、『正楷録』(倭楷)に「可那矢路」、『サカナの雑学』に「コノシロ ヒイラギ」とある。
韓国の漢字規格にもあるが、『漢韓最新理想玉篇』は日本字とする。
b10504
『拾篇目集』に「テン反 スシ アユ」
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『篇目次第』に「歩巧切 ハウ反 アハヒ」とある。
b10507 W2379
『国字の字典』が『サカナの雑学』を引き、「鯉」の意の国字とする。同書には「[鮎-占+古][鮎-占+代] 台湾カルムチ」ともあり、両字ともに漢字規格では台湾のみにある。
b10508 W2380 @46087
『世尊寺本字鏡』に「己」とある。『日本魚名集覧』が『水産名彙』を引いて「ナマズ」とする。後者は「鮎」の誤字か。
『中華字海』が『金鏡』を典拠に「音姑。義未詳」とする。
台湾文字にもある。国字ではないと考えられる。[鮎-占+代]を参照。
b10509 W2381 @46090
『明応五年版節用集』・『弘治二年本節用集』に「イサナコ」、『同文通考』に「イサヾ」とある。『新刊節用集大全』には「いさなご」とあるが、字形が行書で[鮎-占+尓]、楷書で[鮎-占+爾]となっている。
『龍龕手鑑(朝鮮本)』にあり、国字ではないと考えられるが、注文中にあるのみで、音義ともに未詳である。次項参照。
b10510 W2382
『元和三年板下学集』・『和字正俗通』に「イサヽ」とある。[鮎-占+尓]の異体字か。前項参照。
b10511 W2383
『国字の字典』が『サカナの雑学』を引き「鰌(どじょう)」の意の国字とする。
笹原宏之著『位相文字の性格と実態』に「鮨屋の湯呑みなどに列挙されている名漢字の中には[鮎-占+尼](あまだい)など典拠の不明なものも含まれ、戯れでなければ位相文字である可能性がある。」とある。
b10512 W2384
『字鏡鈔』に「ハカラ」、『篇目次第』に「ハカラ 无」、『字鏡抄』に「ハカク」、『拾篇目集』に「ハカヲ」、『字鏡集寛元本』に「薄故反 ハカヲ」とある。
b10513 W2385 H74-51 @46046
『国字の字典』が『漢字の研究』を典拠に「鯖(さば)」の意の国字とする。
『中華字海』が『玉篇』を典拠に「一種海魚」とする。国字ではない。
b10514 W2386 @46088
『伊呂波字類抄』に「[鮎-占+小] ヒヲ [鮎-占+氷] 今按俗之氷魚」とある。
『倭字攷』に「ヒヲ 氷魚二合」とあるが、『日本人の作った漢字』は字形を[鮎-占+永]と誤る。[氷*魚]参照。
b10514a W2387
『世尊寺本字鏡』に「ヒヲ」とある。[鮎-占+氷]参照。
b10516
『名義抄』に「音白 平亞反 シロヲ ヒヲ」、『拾篇目集』に「ハク反 ヒヲ シロイヲ」とある。
b10517 W2388
『国字の字典』が『サカナの雑学』を引き「潤目鰯(うるめいわし)」の意の国字とする。
b10518 W2389
『日本魚名集覧』が『水産名彙』を引いて「ナマズ」とする。[鮎-占+片]・[鮎-占+行]参照。
b10519 W2390
『日本魚名集覧』が『水産名彙』・『水産俗字解』を引いて「カマツカ」とし、『水産名彙』を引いて「カワギス」とする。
b10520 W2391
『国字の字典』が典拠不詳の「あなご」の意の国字とする。典拠をご存じの方は、御教示ください。
b10521 W2392
『国字の字典』が『サカナの雑学』を引き「[鮎-占+免](にべ)」の意の国字とする。[鮎-占+邊]の異体字と考えられるが、『サカナの雑学』にはない。『国字の字典』の引用誤りか。
b10522 W2393 @46085
『日本魚名集覧』が『水産名彙』・『水産俗字解』を引いて「カレイ」とする。
『中華字海』が『海篇』を典拠に「音木義未詳」とする。国字ではない。
b10523 W2394
『国字の字典』が『伊京集』を引き「螺(つぶ)」の意の国字とする。
『温故知新書』・『米沢文庫本倭玉篇』にも「ツフ」とある。広東語に「鯛」の意であり、『漢語大字典』が「鯛科魚的別称」とする。国字であるか否か難しいところである。
b10524 W2395
『正楷録』(倭楷)に「以奈」とあり、『国字の字典』が「鯔(いな)」の意の国字とする。
b10525
『名義抄』に「ウルリ」とある。>
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『名義抄』に「タナ孫」とある。
『大漢和辭典』が『日東魚譜』を典拠に国訓「かははぎ」をのせる。
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『名義抄』に「音台 ウラサメ フク」、『拾篇目集』に「タイ反 サメ フクヘ ヒラ」とある。
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b10539
『拾篇目集』に「イルカ」とある。