この規格は,次の二つの事項に該当する組織に対して、品質マネジメントシステムに関する要求事項
を規定するものであるについて規定する。
a) 顧客要求事項及び適用される
法令・規制要求事項を満たした製品を一貫して提供する能力を持つことを実証する必要がある場合
b)品質マネジメントシステムの継続的改善のプロセスを含むシステムの効果的な適用、並びに顧客要求事項及び適用される
法令・規制要求事項への適合の保証を通して、顧客満足の向上を目指す場合
参考注記1 この規格
では、の”製品”という用語は、
顧客向けに意図された製品又は顧客が要求した製品に限られて使用される次の製品に限定して用いられる。
a) 顧客向けに意図された製品、又は顧客に要求された製品
b) 製品実現プロセスの結果として生じる、意図したアウトプットすべて
注記2 法令・規制要求事項は、法的要求事項と表現することもある。
この規格は,はん(汎)用性があり、業種及び業態、規模、並びに提供する製品を問わず、あらゆる組織に適用できることを意図している。
組織
や及びその製品の性質によって、この規格の要求事項のいずれかが適用不可能な場合には、その要求事項の除外を考慮
してもよいすることができる。
このような除外を行う場合
には、除外できる要求事項は
箇条7.に規定する要求事項に限定される。除外を行うことが、顧客要求事項及び適用される
法令・規制要求事項を満たす製品を提供するという組織の能力又は責任に何らかの影響を及ぼすものであるならば、この規格への適合の宣言は受け入れられない。