[辞典・用語][品質マネジメントシステム(ISO9001)-要求事項 2008年版 解説][7.5. 製造及びサービスの提供 ~ 7.6. 監視機器及び測定機器の管理]
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7.5. 製造及びサービスの提供
7.5.1. 製造及びサービス提供の管理
組織は、製造及びサービス提供を計画し、管理された状態で実行
することしなければならない。
管理された状態には、
該当する次の状態を含むこと次の事項のうち該当するものを含めなければならない。
a) 製品の特性を述べた情報が利用できる。
b) 必要に応じて、作業手順が利用できる。
c) 適切な設備を使用している。
d) 監視
機器及び測定
の機器が利用でき、使用している。
e)
規定された監視及び測定が実施されている。
f)
製品のリリース
(次工程への引渡し)、顧客への引渡し及び引渡し後の活動が
規定されたとおりに実施されている。
7.5.2. 製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性の確認
製造及びサービス提供の過程で結果として生じるアウトプットが、それ以降の監視又は測定で検証することが不可能
なで、その結果、製品が使用され、又はサービスが提供された後でしか不具合が顕在化しない場合には、組織は、その製造及びサービス提供の該当するプロセスの妥当性確認を行
うことわなければならない。
これらのプロセスには、製品が使用され又はサービスが提供されてからでしか不具合が顕在化しないようなプロセスが含まれる。
妥当性確認によって、これらのプロセスが計画どおりの結果をだせることを実証
することしなければならない。
組織は、これらのプロセスについて、次の事項のうち
適用できる該当するものを含んだ手続を確立
することしなければならない。
a) プロセスのレビュー及び承認のための明確な基準
b) 設備の承認及び要員の
資格を含む適格性確認
c) 所定の方法及び手順の適用
d) 記録に関する要求事項(4.2.4参照)
e) 妥当性の再確認
7.5.3. 識別及びトレーサビリティ
必要な場合には、組織は、製品実現の全過程において適切な手段で製品を識別
することしなければならない。
組織は
、製品実現の全過程において、監視及び測定の要求事項に関連して、製品の状態を識別
することしなければならない。
トレーサビリティが要求事項となっている場合には、組織は、製品について
固有一意の識別を管理し、記録
することを維持しなければならない(4.2.4参照)。
参考注記 ある産業分野では、構成管理が識別及びトレーサビリティを維持する手段である。
7.5.4. 顧客の所有物
組織は、顧客の所有物について、それが組織の管理下にある間、又は組織がそれを使用している間は、注意を払
うことわなければならない。
組織は、使用するため又は製品に組み込むために提供された顧客の所有物の識別、検証及び保護・防護を実施
することしなければならない。
顧客の所有物を紛失
若しくは損傷した場合又は使用には適さないとわかった場合には、
組織は、顧客に報告し、記録を維持
することしなければならない。(4.2.4参照)
参考注記 顧客の所有物には、
知的所有権も含まれる知的財産及び個人情報を含めることができる。
7.5.5. 製品の保存
組織は、内部処理から指定納入先への引き渡しまでの間、
要求事項への適合を維持するように製品を
適合した状態のまま保存
することしなければならない。
この保存には、
該当する場合、識別、取扱い、包装、保管及び保護を含め
ることなければならない。
保存は、製品を構成する要素にも適用
することしなければならない。
参考訳注: 内部処理とは、組織が運営管理している製品実現のプロセスにおける活動をいう。
7.6. 監視機器及び測定機器の管理
定められた要求事項に対する製品の適合
性を実証するために、組織は、
必要な、実施すべき監視及び測定を明確に
することしなければならない。また、そのために必要な監視機器及び測定機器を明確に
すること(7.2.1参照)しなければならない。
組織は、監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測定が実施できることを確実にするプロセスを確立
することしなければならない。
測定値の正当性が保証されなければならない場合には、測定機器に関し、次の事項を満た
すことさなければならない。
a) 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準に
トレース可能トレーサブルな計量標準に照らして校正
又は若しくは検証
する、又はその両方を行う。そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録する(4.2.4参照)。
b) 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整する。
c) 校正の状態
がを明確に
できるするために識別を
する行う。
d) 測定
した結果
をが無効になるような操作ができないようにする。
e) 取扱い、保守
及び保管において、損傷及び劣化しないように保護する。
さらに、測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には、組織は、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録
することしなければならない。
組織は、その機器、及び影響を受けた製品
すべてに対して、適切な処置を
とることとらなければならない。校正及び検証の結果の記録を維持
することしなければならない(4.2.4参照)。
規定要求事項にかかわる監視及び測定にコンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認
することしなければならない。この確認は、最初に使用するのに先立って実施
することしなければならない。また、必要に応じて再確認
することしなければならない。
参考ISO10012-1及びISO10012-2を参照。
注記 意図した用途を満たすコンピュータソフトウェアの能力の確認には、通常、その使用の適切性を維持するための検証及び構成管理も含まれる。